消防法における消火器とは
消防法の消火器とは
消防法により消火器は国家検定制度を合格したものでないと販売や陳列することはできません。
ただし、船舶用の消火器は除かれます。
また、消化器とは初期消火のための、初期の火災を消すための消防用設備です。
そして消化器には可搬式の消化器と半固定式の消化器があります。
消火器は使用する消火薬剤や薬剤の放射方式、そして形態等によって分類されています。
一般家庭のキッチンなどによく見かけるエアゾール式の消化スプレー、消火具は消防法の上では消化器とは認められておりません。扱いとしてはエアゾール式の簡易消火具という形になっています。
今、一般的に設置されている消化器は加圧式ABC粉末消化器です。
そして操作方法は規格が統一されています。
安全栓を抜く
ノズルを火元に向ける
レバーを握る
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この3つの操作で初期消火の活動ができるようになっています。
1981年に規格改正が行われました。
従いまして操作方法はどこの会社の消火器でも同じになっています。
ただし、化学泡消化器や一部の自動車用消化器は除きます。
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